不動産売買契約書の印紙代はいくら?軽減措置延長についても解説
不動産売買契約書は、不動産の売買に関する詳細な条件を記載した法的な文書です。
この契約書は、不動産の売主と買主の間で交わされ、両者が合意した内容を記録します。
不動産売買契約書を作成する場合、印紙税が課せられます。
印紙税とは、契約書、領収書等特定の文書(課税文書)に対して課される税金のことで、
金額に応じた収入印紙を文書に貼り付け消印を押すことで納税が完了します。
不動産売買時にかかる印紙税の軽減措置の概要
令和6年4月1日から令和9年3月31日までに作成されるものについて印紙税の軽減措置が適用されます。
※令和6年3月31日までの期限が延長されました。
不動産売買契約書に記載された契約金額が10万円を超えるものが対象となります。
住宅の建築やリフォームを目的として建築工事の発注者と受注者(施工業者)の間で結ばれる建築請負契約書の印紙税も上記の表のとおり軽減措置を受けることができます。
住宅ローンを金融機関から借りる際に行う金銭消費貸借契約(ローン契約)には印紙税の軽減措置はありません。