不動産取得税の特例措置
マイホームを購入する際は、諸費用や税金はできるだけお安く抑えたいですよね。
今回は適用期限が令和9年3月31日まで3年延長された不動産取得税の軽減措置についてわかりやすくまとめました。
延長された軽減措置はこの2つ。
①宅地評価土地の取得に係る不動産取得税の課税標準を価格の2分の1とする特例措置
②住宅及び土地の取得 に係る不動産取得税の標準税率(本則4%)を3%とする特例措置の適用期限
不動産取得税とは
土地や家屋の購入、贈与、家屋の建築などで不動産を取得したときに、取得した方に対して課税される税金です。
相続の場合は課税されません。
固定資産税とは異なり取得時に1度だけ払えばOKです。
不動産取得税の納税方法については、取得後6か月~1年半位の間に各都道府県から届く納税通知書に基づいて金融機関で納付します。
計算方法
取得した不動産の価格(課税標準額) × 税率
税率は以下のとおりです。
取得日 | 土地 | 家屋(住宅) | 住宅以外の建物 |
平成20年4月1日から 令和9年3月31日まで | 3% | 3% | 4% |
*取得した不動産の価格(課税標準額)について
取得した不動産の価格課税標準額となる価格とは、購入価格や建築工事費等の価格ではなく、原則として、不動産を取得したときの市町村の固定資産課税台帳に登録されている価格(=市町村が決定する固定資産税評価額)です。
*土地の課税標準額について
令和9年3月31日までに宅地等(宅地及び宅地評価された土地)を取得した場合、当該土地の課税標準額は価格の1/2となります。ー延長された軽減措置①
*基本の税率は4%ですが令和9年3月31日までは3%に軽減税率が適用されます。ー延長された軽減措置②
計算例
例1: 土地を取得した場合
・固定資産税評価額: 1,000万円
・課税標準額: 1,000万円 × 1/2 = 500万円
・税率: 3%
不動産取得税=500万円×3%=15万円
例2: 住宅用建物を取得した場合
・固定資産税評価額: 800万円
・課税標準額: 800万円
・税率: 3%
不動産取得税=800万円×3%=24万円
新築住宅とその敷地の軽減措置
建物
(固定資産税評価額-控除額1200万円)×3%=税額 で求められます。
控除を受けるための要件
・住宅を建築した場合(土地を取得してから3年以内)
・新築未使用の住宅を購入した場合(新築1年以内の未使用住宅とその土地)
・住宅の床面積が50平方メートル(貸家共同住宅の場合は40平方メートル)以上240平方メートル以下であるもの
※新築の場合は自己の居住用だけでなく賃貸用マンション(住宅用)にも適用される。
さらに認定長期優良住宅を新築又は新築未使用の認定長期優良住宅を購入した場合は1,300万円の控除を受けることができます。(令和8年3月31日までの特例)
土地
(固定資産税評価額 × 1/2 × 3%)− 控除額(下記AかBの多い金額)で求められます。
A = 45,000円
B =(土地1㎡当たりの固定資産税評価額 × 1/2)×(課税床面積 × 2[200㎡限度])× 3%
控除を受けるための要件
・取得した住宅が上記建物の軽減要件を満たしていること
・土地の取得後3年以内に建物を新築すること(令和8年3月31日までの特例)
・自己の居住用に新築未使用住宅の取得後1年以内にその敷地を取得した場合(土地を借りていた場合)
中古住宅とその敷地の軽減措置
建物
(固定資産税評価額-築年月日ごとに定められた控除額)×3%=税額 で求められます。
中古住宅の控除額
建築年月日 | 控除される額 |
昭和57年1月1日から昭和60年6月30日まで | 420万円 |
昭和60年7月1日から平成元年3月31日まで | 450万円 |
平成元年4月1日から平成9年3月31日まで | 1,000万円 |
平成9年4月1日以降 | 1,200万円 |
控除を受けるための要件
・耐震基準適合既存住宅を取得した場合
※耐震基準適合既存住宅とは、次のすべての要件を満たすものをいいます。
- 取得者個人が居住するもの (賃貸用は適用外)
- 住宅の床面積が50平方メートル以上240平方メートル以下であるもの(床面積の判定は、新築住宅の場合と同じです。)
- ア 昭和57年1月1日以後に新築されたもの
イ アに該当しない住宅で、建築士等が行う住宅の調査等により、耐震基準に適合していることの証明がされたもの
土地
固定資産税評価額 × 1/2 × 3%)− 控除額(下記AかBの多い金額)で求められます。
A = 45,000円
B =(土地1㎡当たりの固定資産税評価額 × 1/2)×(課税床面積 × 2[200㎡限度])× 3%
控除を受けるための要件
・取得した住宅が中古住宅の軽減要件を満たしていること
・取得から1年以内にその土地上の建物を取得すること(土地先行取得の場合)
・自己の居住用住宅の取得後1年以内にその敷地を取得した場合(土地を借りていた場合)
まとめ
・不動産取得税は不動産を取得した年に一度だけ払う税金
・計算方法は不動産価格(固定資産税評価額)×3%(住宅の場合)
・令和9年3月31日まで軽減措置が延長された。
・軽減措置は取得した物件の条件により異なる。