相続した土地の一部が農地だから売れない、とあきらめていませんか?

「実家の土地を相続したけれど、一部が農地になっている」——このようなお悩みを抱えている方は少なくないと思います。宅地と農地が混ざった土地は、通常の不動産売買とは異なる手続きが必要になるため、売却に踏み出せずそのままになっているケースがあります。

この記事では、農地が混ざった土地の売却がなぜ複雑になりやすいのか、そしてどのように進めていけばよいのかを解説します。

農地が混ざった土地の売却が難しい理由

土地の登記簿上の「地目」が農地(田・畑)になっている場合、その部分は通常の宅地とは別のルールで扱われます。

  • 農地を農地のまま売買する場合は、農地法3条に基づき農業委員会の許可が必要です
  • 農地を宅地など別の用途に転用してから売買する場合は、農地法4条・5条に基づく転用許可が必要になります(市街化区域内であれば届出のみで済むケースもあります)
  • 登記簿上は農地でも、実際にはすでに耕作されていない「現況非農地」であるケースもあり、この場合は現況を確認したうえで手続きの進め方を判断する必要があります

なお、相続によって農地を取得すること自体には農地法3条の許可は不要ですが、農業委員会への届出が必要です。ここでお伝えしているのは、その後「売却」する際の手続きについてです。

宅地の売買であれば買主が見つかり次第スムーズに進むところ、農地が混ざっていると、これらの許可や現況確認といった工程が加わるため、通常より時間と専門知識を要します。

農地の手続きには専門知識が必要です

こうした事情から、農地が混ざった土地の売却には、宅地のみの売買より専門的な知識と時間が必要になります。農地法の手続きに不慣れな場合、農地部分の扱いに迷いが生じやすいのも実情です。

ただ、売主の立場からすると、土地の一部だけを先に売って残りをどうするか、という状態が長引くのは負担になります。

私たちの考え方

正直にお伝えすると、私たちもこれまで農地が混ざった土地の売却を数多く手がけてきたわけではありません。それでも、こうした複雑な物件こそ、まずは一度ご相談いただきたいと考えています。

まずは土地の状況をしっかり確認し、農地の部分、宅地の部分、それぞれどう進めればいいのかを一緒に整理するところから始めます——これが私たちのスタンスです。「他社に断られた」「どこに相談していいかわからない」という段階でも、遠慮なくお声がけください。

こんな方はご相談ください

  • 相続した土地の一部が農地になっており、扱いに困っている
  • 登記簿は農地だが、実際には長年耕作されていない土地がある
  • 農地部分と宅地部分をまとめて相談できる窓口を探している

まずは現状をお伺いするところから始めます。お気軽にお問い合わせください。

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