『幸せな相続の考え方』を

お伝えします。

相続不動産の売却までの流れ

1.相続開始:遺言書の有無を確認する

遺言書がある場合
基本的に遺言書に従って遺産分割する。

遺言書がない場合
法定相続人で遺産分割協議をする。

2.相続する財産と相続人を確認する

相続する全ての財産と相続人を確認する。

3.遺産分割協議
 財産の分け方を決める

遺言書がない場合には、法定相続人全員で遺産分割協議を行います。
遺産分割協議で決定する内容には、法定相続人全員の合意が必要です。

4.相続登記:不動産を名義変更する

遺産分割協議によって、
不動産を相続する人が決まったら、
不動産の名義を被相続人から相続人に変更する手続きをします。
これを「相続登記」といいます。

5.相続税を申告・納税する

相続する財産の総額が、
基礎控除額を超える場合には、
相続税の申告と納税が必要です。
相続財産の総額が基礎控除額内であれば、
申告は不要です。

6.不動産を売却する

まず「不動産査定」を受けることになります。
不動産査定は名義変更が完了する前でも受けられますので早めのご相談をおすすめいたします。

7.確定申告する

不動産を売却して、譲渡所得があった場合は、
売却した翌年の2-3月に確定申告して納税します。

税金を軽減するための特例の適用申請も、
確定申告時に行います。
なお、換価分割で不動産を売却した場合も、
譲渡所得があれば、相続人全員が確定申告と納税をする必要があります。

※換価分割とは不動産などの遺産を売却し、得られた売却金を法定相続人の間で分配する方法です。

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